会社概要
ポレポレ介護タクシー
〒520-3014 滋賀県栗東市川辺284-1
TEL:070-1798-7126 FAX:077-552-6187
代表者:谷田 昌弘
店舗連絡先メールアドレス polepole.taxi.ritto@gmail.com
営業時間について
平日 9:00-20:00
※土日祝祭日はお休みをいただいております。
※年末年始、お盆休みは別途お知らせします。
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第372号
昭和 4 8年 9月 6 日
一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第268号
平成 1 2年 7月 4 日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 5 6 9 号
平成20年5月12日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 1 7 5 号
平成26年2月28日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 4 2 9 号
平成31年3月27日
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款
の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるとこ
ろ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につい
て特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示
に従わなければなりません。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶す
る場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶
することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わない
とき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の
物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥
酔しているとき。
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、
二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの
に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある
者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)
内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を
中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け
又は継続を拒絶することがあります。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受
け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の
表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動
車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意
又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証
明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車
をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じ
ます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したと
きは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の
確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損
害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の
規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠
償を求めます。